議案第79号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例
本案は、「健康保険法等の一部を改正する法律」の施行による「国民健康保険法」の一部改正等に伴い、保険給付の種類及び一部負担金の割合等を改めるほか、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)保険給付の種類の改正
・療養病床に入院している70歳以上の者を対象とする入院時生活療養費を新設します。
・特定療養費を廃止し、保険外併用療養費を新設します。
(2)一部負担金の割合の改正
・一定以上の所得(現役並みの所得)を有する70歳以上の者の一部負担金の割合を変更します。【平成18年10月1日から】
2割 → 3割
・70歳以上の者(一定以上の所得を有する者を除く。)の一部負担金の割合を変更します。【平成20年4月1日から】
1割 → 2割
(3)少子化対策として乳幼児に対する自己負担軽減(2割負担)の対象年齢を拡大します。
・3歳未満 → 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前
(4)被保険者としない者の改正
・児童福祉法の一部改正に伴い、被保険者の範囲を改めます。
(5)規定の整備
○ 施行期日
平成18年10月1日。ただし、(2)の一部及び(3)については、平成20年4月1日、(5)の一部については、平成19年4月1日