議案第99号 港区立福祉会館条例の一部を改正する条例
本案は、青山福祉会館の改修工事の終了に伴い、位置を変更し、同会館の施設の使用料の規定を整備するとともに、虎ノ門健康福祉館の開設に伴い、西桜福祉会館及び桜福祉会館を廃止するものです。
○ 内 容
(1)青山福祉会館の位置を変更します。
・北青山三丁目4番25号 → 南青山二丁目16番5号
(2)青山福祉会館の貸室の構成に合わせ、使用料を改めます。
(3)西桜福祉会館(虎ノ門一丁目23番4号)及び桜福祉会館(西新橋二丁目10番18号)を廃止します。
○ 施行期日
区規則で定める日。ただし、(3)については、平成19年6月1日