議案第106号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会の勧告等を受け、職員の給与を改定するものです。
○ 内 容
(1)給料月額の引下げ
・例:行政職給料表(一)平均改定率 △1.1%
(2)扶養手当の改定
ア 配偶者及び配偶者を欠く第一子の扶養手当の引下げ
・月額 1万4,700円 → 1万3,700円(1,000円減額)
イ 扶養親族である子等のうち3人目以降に係る扶養手当の引上げ
・月額 4,500円 → 5,500円(1,000円増額)
(3)地域手当の支給割合の引上げ
・12% → 18%(ただし、平成22年3月31日までは、13%とします。)
(4)給料の特別調整額の改正
・名称の変更
給料の特別調整額 → 管理職手当
・手当額について、定率制から定額制に改めます。
(5)平成19年3月に支給する期末手当に関する特例
・平成18年4月からの公民較差相当分の解消を図るため、平成19年3月に支給する期末手当から所要の調整額を差し引きます。
(6)規定の整備
○ 施行期日
平成19年1月1日。ただし、(2)イ、(4)及び(6)については、平成19年4月1日