区長報告第3号 専決処分について(和解)
本件は、建物明渡し等の請求訴訟事件の和解について専決処分しましたので、報告し、承認を求めるものです。
○ 専決処分の日
平成18年12月18日
○ 概 要
特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝の居住者に対し、建物明渡し及び滞納使用料等の支払を求めて、平成18年第2回港区議会定例会の議決を得た上、平成18年8月4日、東京地方裁判所に提起した本件訴訟について、同裁判所から和解勧告がなされたので、当事者双方が協議し、和解により本件事件の早期解決を図ることとしたものです。
和解事項
・相手方は、区に対して滞納使用料等及び訴訟費用として145万7,680円を支払う。
・区は、相手方に対し建物使用許可の取消処分を撤回する。