議案第4号 港区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例
本案は、職員団体のための職員の行為の制限の特例を改めるものです。 ○ 内 容 職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合について、適法な交渉のみに限定し、その準備行為を除外します。 ○ 施行期日 平成19年6月1日