議案第9号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
本案は、「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律」の施行による「都市計画法」の一部改正に伴い、街づくり推進事務に係る手数料の一部を改定するとともに、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の施行による「建築基準法」の一部改正に伴い、手数料を新設するものです。
○ 内 容
(1)手数料の改定
・開発行為許可申請等の手数料を引き上げます。
(2)手数料の新設
・建築物に関する確認の申請等に対する審査に係る構造計算適合性判定に係る審査手続が設けられることに伴い、手数料を新設します。
○ 施行期日
平成19年4月1日。ただし、(2)については、区規則で定める日