議案第16号 港区感染症の診査に関する協議会条例の一部を改正する条例
本案は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の施行による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一部改正及び「結核予防法」の廃止に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)協議会の組織及び運営に関する規定を整備します。
(2)結核の診査に関しては本協議会の所掌事項となるため、港区結核の診査に関する協議会条例を廃止します。
(3)その他規定の整備
○ 施行期日
平成19年4月1日