議案第39号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行による「雇用保険法」及び「船員保険法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)雇用保険の失業等給付に相当する退職手当の受給資格を変更します。
・勤続期間6月以上 → 勤続期間12月以上
(2)船員保険の失業等給付に係る部分が、雇用保険制度に統合されることに伴い、規定を整備します。
(3)その他規定の整備
○ 施行期日
平成19年10月1日。ただし、(2)については、平成22年4月1日、(3)については、公布の日