議案第73号 港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例
本案は、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」第3条第2項及び第7条第1項の規定に基づき、専門的な知識経験を有する者の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものです。
○ 内 容
(1)任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に一定の期間従事させる場合であって、公務 の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期(5年以内)を定めて採用することができることとします。
(2)任期付職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得ることとします。
○ 施行期日
公布の日