議案第75号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
本案は、六本木・虎ノ門地区地区計画の都市計画決定の変更に伴い、規定を整備するものです。 ○ 内 容 (1)適用区域となる地区整備計画を追加します。 ・六本木・虎ノ門地区地区整備計画 (2)計画地区「C―1地区」、「C―2地区」及び「C―3地区」について、建築禁止建築物等を規定します。 ○ 施行期日 公布の日