議案第99号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、職員の育児のための短時間勤務制度を導入するため、必要な事項を定めるものです。
○ 内 容
(1)育児短時間勤務をすることができない職員を規定します。
(2)育児短時間勤務の終了後1年以内に再度の育児短時間勤務ができる特別の事情を規定します。
(3)変則勤務職員に係る育児短時間勤務の形態を規定します。
(4)育児短時間勤務の承認等の請求手続及び承認の取消事由を規定します。
(5)規定の整備
○ 施行期日
平成20年4月1日