議案第103号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会の勧告等を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するとともに、幼稚園教育職員の育児のための短時間勤務制度の導入に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)給料月額の改定
・平均改定率△1.3%
(2)勤勉手当の引上げ
・支給月数を年間で0.05月分引き上げます。
(3)地域手当の特例支給割合の引上げ
・13% → 14.5%
(4)育児短時間勤務職員等の給料月額の規定の新設等
(5)規定の整備
○ 施行期日
平成20年1月1日。ただし、(5)については、公布の日、(4)については、平成20年4月1日