議案第1号 港区職員定数条例等の一部を改正する等の条例
本案は、平成20年3月31日付けで収入役が退職するため、収入役制度の廃止に係る地方自治法の経過措置の適用が終了することに伴い、関係条例の規定を整備するものです。
○ 内 容
・港区職員定数条例ほか27条例について、各条例の規定中「収入役」を削除します。
・港区長等の給料等に関する条例及び港区長等の退職手当に関する条例中、収入役の給料等及び退職手当に関する規定を削除します。
・港区副収入役設置に関する条例を廃止します。
○ 施行期日
平成20年4月1日