議案第4号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
本案は、国等の建築物の審査及び検査等について、手数料を新設するほか、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)国、都道府県又は建築主事を置く区市町村が建築主である建築物の審査及び検査について、手数料を新設します。
(2)開発整備促進区内の建築物の用途制限の適用除外に係る認定申請手数料及び防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率の特例認定申請手数料を新設します。
(3)規定の整備
○ 施行期日
平成20年4月1日。ただし、(3)については、公布の日