議案第12号 港区後期高齢者医療に関する条例
本案は、「高齢者の医療の確保に関する法律」その他の法令に定めがあるもののほか、区が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めるものです。 ○ 内 容 (1)法令に規定する事務のほか、区が行う事務を規定します。 (2)区が保険料を徴収すべき被保険者を規定します。 (3)普通徴収に係る保険料の納期を規定します。 (4)督促手数料、延滞金及び過料について規定します。 ○ 施行期日 平成20年4月1日