議案第17号 港区スポーツセンター条例の一部を改正する条例
本案は、大プールの団体利用の方法を変更するほか、規定を整備するものです。 ○ 内 容 (1)大プールの全面利用は、区又は教育委員会が事業を主催し、又は共催する場合に限り、認めるものとします。 (2)大プールのコース貸出しの限度数を3コースから4コースに変更します。 (3)条例の規定中「収入役」を削除します。 ○ 施行期日 平成20年4月1日