区長報告第3号 専決処分について(損害賠償額の決定)
本件は、住所の記載を誤って住民登録を行い、住民票の写し等を交付したことによる損害賠償額の決定について専決処分しましたので、報告するものです。
○ 専決処分の日
平成25年5月8日
○ 損害賠償額
1万9,840円
○ 概 要
平成25年1月17日芝浦港南地区総合支所台場分室において、職員が転入手続の処理を行った際、住所の記載を誤って住民登録を行い、その住民票の写し及び印鑑登録証明書を交付したことに起因する不動産登記の更正手続に要した費用に相当する額の損害賠償です。